キャンセルポリシーおよび住宅宿泊業約款

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キャンセルポリシー

やむを得ずご予約をキャンセルされる場合、下記の通りキャンセルチャージを申し受けます。ご了承ください。


6日前  50%

3日前  80%

前日   100%

不泊(ご連絡を頂かなかった場合)100%


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住宅宿泊業約款(民泊約款)

等約款は、国土交通省のモデル約款に準拠しています。

(適用範囲)
第1条 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、こ
の約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を
申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 泊料金
(4) その他当施設が必要と認める事項


(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当
施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。

3. 第2項の申込金を同項の規定により指定した日までにお支払いい ただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあ
ります。

(1) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(2)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(3)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定 する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの 

(4) 女性の同伴を伴わない男性の方

(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当
施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一 部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、違約金を申し受けます。

3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後4時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 時間経過した時刻)になっ ても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理 することがあります。 

(当施設の契約解除権)
第7条 当
施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 
(2) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(3) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 

2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、次の事項を登録して
いただきます。

(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当施設が必要と認める事項


(当施設の責任)
第9条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれら
の不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、そ れが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は施設に対し、その損害を賠償していただきます。 

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